#36 良い補助金支援者を見分ける「魔法の質問」

 コンサルタントに補助金の相談をするとき、ぜひこんな質問を投げてみてください。
 「収益納付って何ですか?」

 これにスラスラ、かつ適格答えられる人は、
 採択“後”まできちんと見てくれる可能性の高い
 良い支援者と言えます。

目次

「収益納付」とは何? 今でもあるの?

① 収益納付とは?
 「収益納付」とは補助金で行った事業から利益が出たときに、
 その利益の一部を、受け取った補助金額を上限に国や自治体へ返す仕組みです。

② どの補助金が対象か?
 ものづくり補助金、事業再構築補助金(現・新事業進出補助金)、
 小規模事業者持続化補助金など、経産省系や自治体の多くの補助金で
 使われてきた考え方です。

③ 制度廃止のケース
 ただし、経産省の補助金の場合、
 2025年4月以降に採択される「ものづくり補助金」と
 「新事業進出補助金」では、収益納付は原則不要となりました。

④ 収益納付が継続のケース1
 ・一方で、2024年度までに採択された案件、従来どおり
  事業化状況報告(通常3〜5年間)の期間中、利益が出れば
  収益納付の対象のままです。


⑤ 収益納付が継続のケース2

 小規模事業者持続化補助金では、今も
 「事業完了までに補助金により直接生じた収益(ECサイトや展示会での売上など)」
  に限って収益納付が必要としています。

【ポイント】
ものづくり補助金の第19次公募以降、新事業進出補助金、
中小企業省力化投資補助金では収益納付は行われません。

18次公募以前のものづくり補助金と、事業再構築補助金(13回最終まで)、
小規模事業者持続化補助金は、一定の利益が発生したら、収益納付の対象になります。

収益納付が減った代わりに、厳しくなったもの

補助金事業で「収益納付がなくなったなら楽になった?」と思われがちですが、
実はそう単純ではありません。


近年のものづくり補助金や、新事業進出補助金では、
 ・付加価値額を年平均3〜4%以上増やすこと
 ・給与支給総額や最低賃金を一定以上引き上げること
といった目標がより明確に示され、

達成できない場合は補助金の返還を求める仕組み
強調されるようになっています。

つまり、「儲かったら返してね(収益納付)」から、
「約束した賃上げ・付加価値の伸びを実現できなければ返してね」
という考え方にウエイトが移っているイメージです。

補助金を返すケースを説明できるか?

良い支援者であれば、次のような「お金を返す場面」を整理して説明できます。

 ① 収益納付による返還
  事業期間中に直接の収益が出た場合(今も小規模事業者持続化などで継続中です)
 ②成果目標未達による返還
  賃上げや付加価値額の伸び率など、申請時に約束した数値を達成できない場合
 ③不正・ルール違反による返還
  見積りや支出の不備、目的外使用などの「不正受給」があった場合

そして何より大事なのは、補助金支援コンサルタントが
「採択後・入金後も義務やリスクが続く」ことまで含めて説明し、
事業計画の段階から無理のない数値とスケジュールに
一緒に落とし込んでくれる
かどうかです。

まとめ:魔法の質問で支援者の「目配り力」をチェック

 ① 収益納付の定義と、どの補助金で使われているか
 ② 2025年以降の運用変更(どの公募回まで必要か)
 ③ 賃上げ・付加価値額など、代わりに厳しくなったポイント
 ④ どんな場合に補助金を返すことになるのか

ここまで一気通貫で説明できるコンサルタントは、
採択“後”のあなたの経営もちゃんと守ろうとしてくれる支援者だと
考えてよいでしょう。

補助金のご相談の際には、ぜひ一度
「収益納付って何でしょうか?」と聞いてみてくださいね。

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