いよいよ開始!新事業進出・ものづくり商業サービス補助金【革新的新製品・サービス枠】の申請ポイント

♪設備投資・情報システムを導入して、
新しい商品・サービスをつくりたい♪という事業者様へ!

いよいよ新しい「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募が始まりました。

これまでの「ものづくり補助金」「中小企業新事業進出補助金」とは別制度として、
新たに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金が創設されました。

内容としては革新的新製品・サービス枠新事業進出枠グローバル枠」
3枠が示されています。
今回のブログでは、3つの枠のうち、従来のものづくり補助金に相当する
【革新的新製品・サービス枠に絞ってご説明します。

なお、新事業進出枠については、別途あらためて発信します。
【グローバル枠】につきましては個別のご相談にてご案内いたします。

●エントリーされる方は必ず、「公式ホームページ」と「公募要領」をご参照ください。
公式ページhttps://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/
公募要領ダウンロードhttps://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/document

目次

応募スケジュール (革新的新製品・サービス枠)

第1回公募のスケジュールは以下の通りです。

  • 公募開始:令和8年6月29日(月)
  • 申請受付:令和8年8月31日(月)
  • 申請締切:令和8年9月30日(水)18:00まで
  • 採択発表:令和8年12月頃予定

※申請は電子申請のみです。電子申請には「Gビズプライムアカウント」が必要です。
 まだIDをお持ちでない方は早めに申請しましょう。
 申請サイト:https://gbiz-id.go.jp/top/

●注意!発注時期に気を付けてください!
 採択後にも交付申請⇒交付決定という手続きがあります。
 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外になりますので、
 ここは本当に注意してくださいね。

こんな方へお薦めです(事例:革新的新製品・サービス枠

御社にとって新しい製品・サービスを開発し、
高付加価値化を目指したい事業者様に向いています。

●事例①:製造業の場合
新しい加工設備を導入し、これまで対応できなかった高精度部品を開発。
価格競争ではなく、技術力で選ばれる製品づくりを目指す。

●事例②:食品製造・小売業の場合
急速冷凍機や専用システムを導入し、地元素材を使った新しい高級ギフト商品を開発。
既存商品を売るだけでなく、新しい顧客層に届けていく。

●重要!
「単なる設備更新」ではなく、
新しい価値を生むための設備投資であることがポイントです。

本事業のポイント (革新的新製品・サービス枠)

1.事業のポイント・2つ

(ポイント1)革新的な新製品・新サービスの開発であること
ポイント2)高付加価値化と賃上げにつながる経営計画

※既存製品の生産プロセス改善や、単に機械・システムを導入するだけの取組みは
補助対象外です。

●革新的な新製品・新サービス開発とは?

 ①「自社にとって」の革新的で新たな製品・サービスという意味です。
 ② しかし、同業界や地域で相当程度普及しているものは、該当しません。
 ③「この機械を使って、どんな新しい製品・サービスを開発し、
   誰にどのような価値を届けるのか」 具体的に書く必要があります。

補助上限額と補助率 (革新的新製品・サービス枠)

1. 補助上限額 (従業員人数別)

※従業員数は常時使用している従業員(非正規雇用も含みます)
 「常時使用」の定義につきましては「公募要領」P15 ~16をご参照ください。
※「賃上げ特例」につきましては後述する「特例について」の章をご参照ください。

2. 補助率

※()内は「地域別最低賃金引上げ特例」が適用される場合です。
※「地域別最低賃金引上げ特例」につきましては後述する
 「特例について」の章をご参照ください。

3. 補助対象経費

 ・機械装置・システム構築費
 ・運搬費
 ・技術導入費
 ・知的財産権等関連経費
 ・外注費
 ・専門家経費
 ・クラウドサービス利用費
 ・原材料費
 ・広告宣伝・販売促進費

●エントリーされる方は、必ず「公募要領」をご確認下さい。
※公募要領ダウンロードhttps://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/document
 ・対象経費     P. 6~7 (PDFではP7~8)
経費区分(重要)   P. 25~29 (PDFではP26~30)
 ・対象外となる経費 P. 30~31 (PDFではP31~32)

●注意!
①【革新的新製品・サービス枠】では、「機械装置・システム構築費」が必須です。
「建物費」は、この枠では対象外です。
  ※「新事業進出枠」「グローバル枠」では対象です。

特例について (革新的新製品・サービス枠)

特例は賃上げ関連で、主に2つあります。

1. 賃上げ特例

大きな賃上げに取り組む事業者様は、
補助上限額の上乗せを受けられる場合があります。
 ※詳細は必ず「公募要領」P.14 (PDFではP.15)をご参照下さい・

要件は、事業計画期間において、
  ①一人当たり給与支給総額を年平均成長率+6.0%以上増加
  ②事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上

  の両方を満たすことです。
未達の場合は、補助金の返還を求められることがあります。
 無理のない計画を作成して下さい。

2. 地域別最低賃金引上げ特例


以下の条件を満たす場合、補助率引上げ(1/2⇒2/3)
対象となる場合があります。
 ※小規模企業・小規模事業者、再生事業者はこの特例の対象外です。

●「地域別最低賃金引上げ特例」の要件
 ・2024年10月から2025年9月までの間において
 ・「地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が
 ・全従業員の30%以上である月が3か月以上あること。

【重要】基本要件 (革新的新製品・サービス枠)

以下は、申請した事業計画期間内(3~5年)で取り組みます(④を除く)。
 ※詳細は「公募要領」をご参照くださいP.10~13 (PDFの場合P.11~14)

  ① 付加価値額の年平均成長率 :+4.0%以上 
  ② 一人当たり給与支給総額の年平均成長率:+3.5%以上 
  ③ 事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円以上 
  ④ 一般事業主行動計画 :策定及び公表※
  ⑤子育て等に関する職場環境整備に向けた取組
  ⑥金融機関から資金提供を受ける場合:金融機関による確認書の提出
 ※②と③では目標未達の場合、補助金返還が求められます

④一般事業主行動計画とは <応募前に届け出、公表まで実施>
① 企業が仕事と子育ての両立や女性の活躍推進を目指し、具体的な数値目標や対策、
 期間を定めて策定・厚生労働省に届け出するものです。
②届け出後、受理されますと厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」
 公表されます。
③ 次世代法第12条や女性活躍推進法に基づき、従業員101人以上の企業は必須、
100人以下の企業は努力義務とされています。
  ◆詳細、計画策定はこちらから↓
  
厚生労働省「両立支援のひろば」 https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
※公表手続きに1~2週間程度かかるとされています。
応募締切直前に気づくと間に合わないことがありますので、早めに確認しておきましょう。

加点項目について (革新的新製品・サービス枠)

加点項目は、申請締切日時点で満たしている必要があります。
実施していると認められると採択に有利に働きます。
 ※詳細や実施方法は「公募要領」P.43~45 (PDFではP.44~46) をご参照ください。

採択されるために必要なこと (革新的新製品・サービス枠)

【革新的製品・サービス枠】は、単なる設備投資に留まりません。

「新しい製品・サービスを開発する」
「高付加価値化する」「賃上げにつなげる」

この3つを、経営計画の中でしっかりつなげる必要があります。

採択を目指すなら、
 ① まず、御社がどこへ向かうのか。
 ② そのために、なぜこの投資が必要なのか。

ここを丁寧に整理してから申請書を書いていきましょう。

受付締切は9月30日です。今からなら、まだ十分に準備できます。
スタートで差をつけて、目指す補助金を勝ち取りましょう!

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