第15次 事業承継・M&A補助金がいよいよ公募受付開始です!

―「承継する人」も「撤退する人」も支援します―

第15次 事業承継・M&A補助金の応募受付が
2026年6月19日から始まります(締切:7月24日17時)

本補助金は、中小企業庁が所管し、
事業承継・M&Aに伴う設備投資や専門家費用
さらには廃業にかかる費用まで幅広く支援する制度です。

「承継する人」だけでなく、
承継を試みながら悩んだ末に撤退する人」も 支援対象。
ここが、従来の補助金との一番大きな違いです。

本補助金に関する詳細は、必ず公式ページをご参照下さい。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h

目次

募集スケジュール


・公募申請受付期間
  2026年6月19日(金)~2026年7月24日(金)17:00まで
・採択日
  2026年9月中旬 (予定)
・交付申請受付期間
  2026年9月中旬~2027年7月下旬(予定)
交付決定日
  2026年9月下旬(予定)
・事業実施期間
  交付決定日~~2027年11月下旬 (予定)


 ●補助事業期間で注意すること
 ・補助期間の終了日は交付決定時に事務局からアナウンスします。
  事務局からの情報にご留意ください。
   ・上記期間前生した注文や購入補助されません。
   ・上記期間内発注と支払いまで完了していることが必須です。
 

 【令和7年補正】 第15次 事業承継・M&A補助金の全体像

① 専門家活用枠で小規模事業者向けの新類型を新設

「M&Aは規模の大きい会社の話」という印象、ありましたよね。
 第15次以降ではそのハードルを下げ、 小規模事業者・個人事業に近い企業でも
 使いやすい設計になっています。

●15次公募回から追加された新類型「小規模売り手支援類型」について
 公式ページ:https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/15-experts_download/
 1)「専門家活用 小規模売り手支援類型」向けのガイドブックを掲載
 2) 「専門家活用型」の公募要領とは別冊で、専用の公募要領が掲載されています。

② 廃業・再チャレンジ枠の強化

 承継できなかった場合、M&Aを断念した場合での出口戦略を支援。 
 具体的には以下のとおりです。

   1, 補助上限が倍増しました。150万円〈13次以前〉 → 300万円へ。

   2. さらに、土壌汚染調査費が新たに対象経費に追加。
    工場・倉庫・不動産を伴う事業では、かなりありがたい改善です。

●ただし、小規模売り手支援類型で廃業費を併用する場合は、
上乗せ額が300万円ではなく150万円となるため注意が必要です。

③ 支援枠の全体図

 この補助金は4つの枠5つの類型から構成されています(下図参照)。

支援枠 ① 事業承継促進枠

5年以内に親族内承継、従業員承継等を予定している場合の
設備投資等に係る費用を補助します。

 最大補助額:800万円
   ※一定の賃上げを実施する場合、
    補助上限を1,000万円に引き上げ

 ※補助率1/2 (小規模事業者に該当する場合:2/3)

 ※補助対象経費
  設備費、産業財産権等、関連経費、謝金、旅費、
  外注費、委託費等

支援枠 ② 専門家活用枠


M&A時の専門家活用に係る費用 フィナンシャル・アドバイザー(FA)や、
仲介に係る費用(表明保証保険料等)を 補助します。

専門家活用枠 <類型3つあります>
  1. 買い手支援類型
  2. 売り手類型
  3. 小規模売り手支援類型

※補助最大金額、補助率などは以下の表のとおりです。
  ◎総額800万円を上限に、DD費用を申請する場合、
  200万円を加算します(小規模売り手支援類型を除く)
 ◎廃業・再チャレンジ枠と併用する場合の加算額も
  記載します。 

類型第15次の補助率・上限
買い手支援類型補助率2/3以内、補助上限600万円、
DD費用上乗せ+200万円、廃業費併用+300万円
売り手支援類型補助率1/2または2/3以内、補助上限600万円、DD費用上乗せ+200万円、廃業費併用+300万円
小規模売り手支援類型補助率2/3以内、補助上限450万円、
廃業費併用+150万円

※補助対象経費
   謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料

買い手支援類型には、
補助上限2,000万円となる「100億企業特例」も用意されています。
対象となる事業者は、別途公募要領の確認が必要です。

●小規模売り手支援類型
補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合
(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)でも
補助上限額(50万円以内)まで補助金交付の対象となります。
※その場合において、着手金、システム利用料、
 デュー・ディリジェンス費用が補助対象経費として認められます。

●通常の専門家活用枠で、
 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現していない場合、
  ・買い手支援類型では原則DD費用のみ、
  ・売り手支援類型では原則DD費用およびシステム利用料
 補助対象経費として認められ補助金が交付されます。

支援枠 ③ PMI 推進枠

M&A後の経営統合(PMI)に係る費用(専門家費用、設備投資等)を
補助します。

PMI推進枠 <類型2つあります>
  1. PMI専門家活用類型
  2. 事業統合投資類型

1. PMI専門家活用類型
公募申請時点で対象M&A の最終契約が締結されており、
交付申請時点クロージングが完了されているものを要件とする。
(専門家活用枠との併用申請では別途要件があります。)

2. 事業統合投資類型
M&A のクロージング後、1 年以内に実施する取組みであること。

 ※最大補助額
   1. PMI専門家活用類型:最大補助額150万円
   2.事業統合投資類型:最大補助額800万円

   ◎事業統合投資類型で、一定の賃上げを実施する場合、
    補助上限を1,000万円に引き上げ

  ※補助率:1/2
  ◎事業統合投資類型で、小規模事業者に該当する場合:2/3

※対象経費
   設備費、外注費、委託費等

支援枠 ④ 廃業・再チャレンジ枠

 事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用
(原状回復費・在庫処分費・土壌汚染調査費等)を補助します

●補助対象になるかたの条件
事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行うかた。
 2020 年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手したものの、
 成約に至らなかった者)であるかた
が対象です。

【補助対象となる条件の具体例】
  ・M&A 仲介業者や地域金融機関等(M&A 支援機関)との
   包括契約(着手に関する契約)が行われたこと。
  ・M&A マッチングサイトへの登録を実施したなど。
    ※申請者自身でM&A に着手した場合は対象外です。

※最大補助額:300万円(以前の150万円から倍増!)
  ・上記支援枠①~③と併用申請する場合は、
   それぞれの補助上限に加算して下さい。 

●ただし、小規模売り手支援類型で廃業費を併用する場合は、
上乗せ額が300万円ではなく150万円となるため注意が必要です。
●また、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合、
廃業費は補助対象外です。

※補助率:1/2または2/3
  ・事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用申請する場合は、
   各事業における事業費の補助率に従います。 

※補助対象経費
  廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、
  土壌汚染調査費、リースの解約費、
   移転・ 移設費用(他の枠と併用申請の場合のみ)

重要 注意事項


👉 事業承継促進枠は 「同一事業者内での承継(親族内・従業員承継)」を
  対象とします。

👉 設備投資が補助対象になるのは
   ・事業承継促進枠
   ・PMI推進枠(事業統合投資類型)のみです。

👉専門家活用枠、PMI推進枠(専門家活用類型)では
  「支援機関登録制度」に登録されたFA、M&A仲介業者による 
  仲介費用のみを補助対象となります。

👉同時申請できないケース
   1. 事業承継促進枠&専門家活用枠またはPMI推進枠

   2.専門家活用枠(買い手支援類型)&PMI推進枠(事業統合投資類型)
   3. PMI推進枠同志で、専門家活用類型&事業統合投資類型

👉同時申請できるケース
  1.専門家活用枠(買い手支援類型Ⅰ型& PMI推進枠(専門家活用類型)
     ※M&Aの前後一気通貫で専門家活用へのの支援ができるようになりました。
  2. 廃業・再チャレンジ枠は
    事業承継促進枠、専門家活用枠、 PMI推進枠(類型を問わず)と、
    併用申請ができます。

●通常の専門家活用枠で、
 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現していない場合、
  ・買い手支援類型では原則DD費用のみ、
  ・売り手支援類型では原則DD費用およびシステム利用料
 補助対象経費として認められ補助金が交付されます。

●ただし、専門家活用枠(買い手支援類型Ⅰ型)とPMI専門家活用類型の同時申請では、
 対象M&Aがクロージングに至らなかった場合、 PMI費用は補助対象外とされています。

まとめ

第15次事業承継・M&A補助金は、
攻め(承継・M&A)も、守り(廃業・再チャレンジ)
支援する制度です。

まだまだ現役で頑張っている社長さんも
「うちもそろそろ、先のことを」思い立ったら、
まずは情報集めからしてみませんか?

その際は補助金または事業承継の専門家に相談してみましょう。
準備の早さが、そのままチャンスにつながります!

当相談室もご相談を承ります(初回 無料!!)

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