第4回小規模事業者持続化補助金(創業型) 募集日程決定!

「独立したが、 まだ準備中で事業開始できていない」
「創業したばかりで、販路開拓や設備投資にお金がかかる」

そんな方にとって、とても心強い補助金が
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉です。


👉 最新の公募要領(2026年5月27日公表) をもとに
  今年度版のポイントを分かりやすく整理します。
   ・申請受付:2026年11月5日からはじまります。
   ・申請受付締切:2026年12月15日17時
   (事業支援計画書の発行受付締切は2026年12月4日)

目次

補助金の概要 ( 補助額・補助率・スケジュール)

① 補助金の目的と特徴

 創業後まもない小規模事業者が、
 販路開拓や生産性向上の取組を行う際にかかる費用の一部を
 国が補助してくれる制度です。

 「一般型 通常枠」(上限50万円)に比べ、創業型は最大200万円
 補助額が大きいのが特徴です(お得です)。

② 概要(今年度・第4回公募)

 (1) 補助上限額:200万円

   ※インボイス特例対象事業者は 50万円上乗せ(最大250万円)となります。

●インボイス特例とは?
 2023年10月1日以降に創業した事業者で、
 補助事業終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けていること。
  ※特例で申請して、上記を満たさない場合、補助金は一切交付されません
   (一部不交付ではありません)

 (2) 補助率: 2/3
 (3) 公募期間(第4回)
   公募要領公開:2026年5月27日(水)
   申請受付開始:2026年11月5日(木)
   申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00
   事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日(金)

●実質的な締切日に注意!
<事業支援計画書(様式4)とは?>
申請する前に、必ず商工会議所(商工会)に支援計画書の発行を依頼します。
依頼には前もって予約をしなければなりません。
その受付最終日が12月となります。
実務上は「12月4日が本当の締切」と考えてください。

● 採択後、すぐに購入したり、注文したりはNG!
採択取り消しになります。
購入や契約などの発注の日付は、必ず交付決定日以降す。
「採択されたから安心」と思って先に注文したり支払ったりしてしまうかた、
ときどきいらっしゃいます。ご留意ください。

※交付申請とは…採択された方が、採択発表後に事務局に見積書を提出し、
       正確な金額を申請します。
※交付決定とは…交付申請提出後、それに基づき事務局が補助金の給付の金額を決定します。

対象経費

① 補助対象となる経費

  機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、
  旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費(店舗改修を含む)です。

② 経費 重要事項(広報費、ウェブサイト関連費が変更されました)

【1.広報費】
   1) 以前は広報費のみの申請はOKでしたが、
   広報費のみの申請は不可なりました。
  2) また広報費の最大補助額は30万円(税込)です。
  3) 以前はチラシやパンフレット、DM発送、看板、新聞雑誌などのアナログ媒体や、
    街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告など場所が限定されているものが対象でした。
  4) 今回の公募では「インターネット広告・SNS広告・SNS運用代行費など」も
   広報費に含まれます。(以前はウェブサイト関連費に含まれていました。)

ウェブサイト関連費
  1) ウェブサイト関連費のみの申請は不可です。
  2) 最大補助額は30万円(税込)です(前回は補助額全体の25%以下)。
  3)対象経費は、
・ 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、
    ・システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、
     運用をするために要する経費。
    ・ECやウェブサイトに掲載する、商品・サービスを販売するための画像や動画作成費用

広報費、ウェブサイト関連費のポイント
 1) 広報費、ウェブサイト関連費それぞれでも、
 広報費&ウェブサイト関連費」両方あわせても、それだけで補助金申請は
  できません。
 必ず、他の費用(機械装置等費、展示会等出展費、新商品開発費など)
 併せて申請しましょう。

(他の費用と合わせて申請すれば)
2) SNS広告やネット広告は「全体費用25%以内」の制約がなくなり
 30万円まで申請可能となりました!

3) ホームページ制作費用も「全体費用25%以内」の制約がなくなり、
 30万円まで 補助額を申請できます。

Web戦略の展開を考えている方へ!

 今回より、合わせて最大60万円分
 デジタルマーケティング費用として申請できるようになり、
 ウェブ戦略を重視する事業者にとって非常に
 使いやすい制度へと進化しました。

申請要件について(誰が申請できるのか?)

第4回小規模事業者持続化補助金(創業型)の、主な申請要件は
次の通りです。以下の①と②両方が必須です。
 ①対象者の条件
   創業・法人を設立したが、まだ事業を開始していない(開店準備中など)事業者もOK。

 ②対象期間

  昨年度に比べ大きく短縮されました。
  「創業・設立年月日」「特定創業支援を受けた日(認定証の日付)」の両方が 
  公募締切時から起算して過去1年の間であること(昨年度までは3年でした)。

申請要件 解説1. 事業開始予定者も対象になりました

昨年度までは、申請時点で、創業・設立かつ、事業を開始している必要がありました。
今年度から、創業・設立後ならば、事業開始前(開店準備中など)の事業者対象となります。

対象外になる場合

  申請時点で創業・会社設立していない開業予定者は対象外です。
  例)既に税務署に開業届を提出していても、
    開業届上の開業日が、補助金申請日よりも後の場合は対象外

対象になる場合

  例)創業・設立後で店舗オープン準備中、ECモール出店準備中
    生産ライン建設中、まだ販売・営業活動を開始していないなどの事業者

●重要条件あり!
補助事業終了までに、必ず商品またはサービスの提供を開始すること。
※満たさない場合:👉 不交付・交付決定取消
「準備中でもOK」ですが、「最後まで始めない」は完全アウトです。

申請要件 解説2.「特定創業支援等事業」について

① 特定支援事業とは

  産業競争力強化法に基づく認定市区町村、
  または認定連携創業支援等事業者が実施した支援事業。

  ●詳しくはこちらのブログで解説しています
   (※創業型を検討する方は必読です)
  👉 https://x.gd/SNlH8

② 申請時に必要なもの

  (1)「特定創業支援等事業」 を受けていること
  (2) 申請時に必要なもの

   市区町村が発行する、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」 の写し 

② いつ受けているべきか

 「特定創業支援等事業を受けた日」と 「開業日(法人は設立日)」 
 この 両方が、 公募締切(2026年12月15日)から起算して過去1年以内であること

 昨年度:過去 3年以内 →新:過去 1年以内
 ※昨年まで対象だった方でも、
 今年は対象外になるケースが非常に多いので注意が必要です。

事前準備 ① 電子申請について 

電子申請(GビズID)の取得が必須です。

 ●GビズID (プライム) について
  国、自治体の補助金の申請は専用の申請サイトで実施します。
  電子申請には「GビズID(プライム)」 が必要です。
  取得には 数週間かかる場合があります。 なるべく早く取得しましょう。

未取得の方は、今すぐ手続きをしてください。
 👉 GビズID申請サイトhttps://gbiz-id.go.jp/top/apply/account_select.html

事前準備 ② 加点項目について 

 加点項目の条件を満たして、申請すると 審査の時の評価点が追加され、
 採択の可能性が高まります。

① 加点項目の種類と選び方

 「小規模事業者持続化補助金」の加点項目は
 A「重点政策加点」と、B「政策加点」の2種類あり
 それぞれのグループから1項目のみ選択できます。
(下表参照 クリックすると拡大されます。)

Aの③「くるみん・えるぼし加点」Bの④「一般事業主行動計画策定加点」を同時に選択すると、
 Aの③のみが加点対象となります。

上記Aの③Bの④、2つのうちどちらかを選ぶなら、Bの④「一般事業主行動計画策定加点」
 お勧めします。
  理由:Aの③は認定資格までとらなければなりませんが、
     Bの④は計画の作成・提出と自社のHP上での公表でOKだからです。

●注意!
「小規模事業者持続化補助金 第4回創業型」の加点項目は、
現在公募中の「同 第20回通常枠」と共通するものも多いですが、
完全に同じではありません。
特に、通常枠にある賃金引上げ加点、赤字賃上げ加点、地域別最低賃金引上げ加点、
令和6年能登半島地震等に伴う加点は、創業型にはありません。

「一般事業主行動計画」の作り方

  下記のブログをご参照ください。
  ブログ 「#19 作っておけば安心!一般事業主行動計画を作ろう」
    👉https://x.gd/WqBZs

最後に…

  本補助金(小規模事業者持続化補助金<創業型>)は
  「一般型 通常枠」の最大補助額50万円の4倍、200万円まで補助されます。
  (インボイス特例の場合は250万円
  創業間もない方には大変有利な補助金です。

 しかし、今年度の〈創業型〉は
「本当に創業直後の人」向けに、かなり絞られた制度です。

 特定創業支援を受けた時期、開業日、インボイス特例を使う場合の対応、
 商工会議所との事前調整…

どれか一つが不十分でも、申請自体ができません。
 「自分は対象になるのか?」
「何から始めたらいいのか?」

気になる方は、早めのご相談をお勧めします。
当相談室でも承っています。いつでもご相談ください!

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